年収から社会保険料を引いた課税総額に税率をかけて課税金額がきまりますが、控除とは、
その課税金額から控除の金額を減らすことにより、課税金額を減らすことができ、その時々により、
軽減、控除それるものが変わり、国として何を優遇するかということを色濃く反映します。
控除には大きくわけて人的控除と、物的控除があります。
これは、納税者の人的条件に着目したもので、扶養控除や障害者控除があります。
所得控除の種類 |
控除額 |
要件など |
---|---|---|
給与者本人の控除額 |
最低65万円 |
年収により変わる給与所得控除 |
配偶者控除 |
38万円 |
合計所得が38万円以下 =103万円まで配偶者控除、所得税なし |
配偶者特別控除 |
最高38万円 |
本人1000万円以下、配偶者39〜76万円未満 =103万円超、141万円未満、 |
特定扶養親族 |
63万円 |
16以上、23歳未満、年齢要件のみ |
老人扶養親族 |
58万円 |
70歳以上、別居48万円 |
勤労学生控除 |
27万円 |
合計所得が65万円以下 =130万円まで所得税が課税されない |
扶養親族 |
38万円 |
6親等、3親等姻族で生計が一にしてる |
基礎控除 |
38万円 |
無条件で全ての納税者に適用 |
基本的に年末調整ではなく確定申告が必要
その年の医療費支出−保険支払額−10万円の残りの金額が控除できる
○寄付金控除
寄付金−5000円=寄付金控除額
所得税 生命保険料年間10万円超で 5万円控除
住民税 生命保険料年間7万円超で 3万5千円 控除
要件=受取人が親族になってること、5年未満の貯蓄保険、団体信用保険、財形貯蓄制度は対象外
(医療保険、介護保険、ガン保険、医療費用保険、介護費用保険、所得保障保険、変額年金、等)
所得税 年金保険料年間10万円超で 5万円控除
住民税 年金保険料年間7万円超で 3万5千円 控除
要件=保険料払い込み期間が10年以上で、終身年金であること
支払い期間が10年以上であることです(もちろん個人年金保険対象です)
ex) 夫婦年金、養老保険、等
所得税 地震保険料年間10万円超で 5万円控除
住民税 地震保険料年間7万円超で 3万5千円 控除
H19年から生保控除と同額分の控除がうけることができます。
(H18年までは損害保険控除があったが、これが新しい契約に関しては終了する)
○損害保険控除=保険料が2万円超えで所得税が15000円、
1万5千円超えで 住民税が1万円控除される
(10年以上対象となる長期の保険契約は保険期間がで満期返戻金が支払われる契約)