身近な税金、社会保険等について



 好むと好まざると税金は自分の給与から引かれてしまいます、もちろんどんな税金が引かれている

のかを知らないよりは知っているほうがいいですし、税金の対処も考えるのであれば、まずは大前提、

その税金のシステムを知らなくてはなりません

 社会保険料については、支払い額はもちろん少なくは無いですが、その分、通常ではわからない

部分でも保証されてる部分がかなり多く、とても有効な保険です、特に保険を考えるのであれば、

社会保険の事を良く知った上で、検討してみても遅くないと思います。 


可処分所得

 

 いわゆる、手取りの給料分です、会社勤めの人であれば年収から、人的控除、(給料を稼ぐ上で経

費として使ったと思われる額)、物的控除(雑損控除、医療控除、生命保険控除等)を引いた額が、

課税所得になります。

 その課税所得から社会保険料(厚生年金保険料(国民年金保険料)、健康保険(国民健康保険)、

介護保険料、雇用保険料)を引かれたものが、最終的な課税所得になり、

それに所得によるパーセンテージを掛けたものが税金として(所得税、住民税)ひかれ、

その後に自由に使えるお金が手元に残り、これを可処分所得といいます

社会保険料、税金は年収の額により%が変わりますが、

一般的な目安は、

社会保険料は年収の14%程度、

所得税はH19年なら年収330万円〜900万円以下の人は20%、

住民税はH19年から一律10%になり

方向性としては、所得税控除額を減らす方向に、その分、地方税である住民税控除額

を増やす傾向にあるようです。


年末調整


 国内では給与などの支払いを受ける際に源泉所得税をあらかじめ引かれた額が支払われており、

予定納税的な制度で納税が行われています。(住民税は1年遅れで直接納税します)

そのあらかじめ支払われた納税額に人的、物的控除に変更があった際や、予定よりも多かったり、少

なかった場合、年末に調整=年末調整を行い、調整します。

 ただ、年収が2000万円を超える場合や、2ヶ所以上から給与をもらっている場合、給与所得以外の

所得がある場合は3月に確定申告をして、所得を税務署に報告します。

確定申告



一般の申告は白色申告といいます。

所得が2000万円を超えると確定申告が義務になります、給与、退職所得以外の所得が20万円を超

える人は確定申告をしなくてはならなくすべての所得について申告する必要があります。

簿記による控除はありませんが、配偶者専業者85万まで、その他専従者は56万円まで控除できま

す。

繰越控除不可、雑損失は繰り越し控除が可能です、貸し倒れ引き等金の経費算入もできません

通勤費、転居費、帰宅旅費等、特定支出の自己負担部分については、控除額を超えてれば控除で

きます



青色申告


青色申告制度とは

不動産所得、事業所得、山林所得がある人が帳簿の記帳をし、申告する制度で

順番は、不動産、事業所得、山林の順に控除します。

315日までに青色申告承認申請書を提出します、法人も青色申告できます。(青色申告法人)

 メリット

複式簿記をすると65万円控除、左記以外の簿記は、10万円控除できます

赤字(純損失の繰越控除)が出た場合翌年以降、3年間繰越控除が可能です

専従者給与や、貸し倒れ引き等金を全額必要経費にできます




公的年金

 

 基本的には、会社勤めの人は厚生年金、自営業の人が国民年金に加入しており、

H19年であれば、国民年金保険 13,860円(H29年まで毎年280円ずつ上昇)

厚生年金は年収の14.642%になっています。

 支払われた税金は基本は雑所得になり、10年以内であれば追納が可能です、現在20代であれば、

一定の要件のもとに全額免除、半額免除あり、免除期間は納付期間になり、それぞれ3分の1、3分の

2の年金を払ったものとして換算されます。

 年金の支払いは今現在は、60歳から特別支給の老齢年金が支給されていますが、

男性S16年、女性はS21年より前に生まれた方のみで、私たちがその年代になる頃には支給され

ません。

 老齢基礎年金は25年以上加入で65歳になった日から支給されます。(H17年度 794,500円)

老齢厚生年金は老齢基礎年金の受給資格期間25年以上を満たし、厚生年金の被保険者期間が1ヶ

月以上あれば支給されます、支給額は平均標準報酬額で計算しますので、年収=支払った額により

支給額が変わってきます。

 後、H19年4月から離婚時に年金受取額を2分の1に分割することが可能になります。

健康保険(国民健康保険)

     

    一般的に会社員の方が加入している保険になり、業務以外のけが、病気をした場合、出産、

死亡した場合などに給付されます。

   (国民健康保険=事業主の場合は労災保険に入っていないので、業務上の怪我、病気も保証されます)

   保険料は事業主と折半で1000分の82を負担します。

   国民健康保険は市町村条例でそれぞれ定めがあり、額が決まってます。

   3歳未満の子を養育するために育児休業をしている被保険者は、保険料が免除されます。



    ○傷病給付

    被保険者、被保養者共に3割負担、

    3歳未満 被保養者、上位所得者 2割負担、

    75歳以上(H19.1〜)1割負担になります



 ○出産育児一時金

 一児ごとに出産するたびに30万円が支給

 →平成18年10月より35万円に引き上げです。


 ○出産手当金

 出産をする以前42日、以後56日の間 標準報酬日額の3分の2が支給される、但し被保険者のみ

 (国民健康保険はありません)

 ○埋葬量

 平成18年10月より一律5万円です。

介護保険

 40才以上は全員保険料を支払い、65歳以上で要支援、要介護に認定されると支給されます。

状態により区分が別れ、それぞれの区分の限度支給額の療養費の1割を負担します。

 40歳から65歳未満の人は老化に伴う病気、特定疾病で認定されると、支給されます。

 支給はホームヘルプサービスやデイサービスセンターへの通所介護、介護老人保健施設等が利

用することにより支給されます。


労災保険

保険者は政府、保険の対象はすべての労働者になり、強制加入だが、保険料は事業主が支払い、

労働者は負担する必要はありません、原則事業主は加入できませんが中小企業主、自営業者にも

別加入制度があります。

基本的には、健康保険で保証されていない、業務災害、通勤災害補償を行います。

給付には、療養給付、休業給付、特別支給金、傷病手当金等があります。


   ○病気怪我をしたとき

    

治療費が、直るまで無料になります、

3日までは事業主が保障しますが、4日目からは休業給付として給付基礎日額の60%が支給されます、

さらに特別支給金として20%が支給されます。=合計80%が支給されます

支給開始日から1年6ヶ月は休業給付が支給されますが、それを越えると、一定の傷病等級に該当す

れば傷病年金が支給されます。

   ○障害が残ったり、死亡した場合

    障害が残ったり、死亡したりした場合も障害給付、介護給付、遺族給付、葬祭料が場合に応じて

    支払われます。



 雇用保険


   ○失業給付

     雇用保険は、失業した際に、会社都合の場合なら、1週間の待機期間があり、その後にすぐに

失業給付が支給されます、自己都合の場合であれば、3ヶ月の待機期間後に支給という形になり、

支給は   勤続年数、退職理由、年齢ににより異なり、90日〜150日の期間給付されます。

   給付日数が残ってる間に就職が決まった際には、就職促進給付として就職した際には再就職手当て、

   アルバイトに就業した場合は就業手当てが支給されます

   大原則、給付をもらってるあいだのアルバイト等は一切禁止で一時的に手伝いをした場合は、

   必ず報告をしなくてはなりません。



    ○教育訓練給付

    

 3年以上勤務か3年以上勤務して退職したて1年経過していない人が、教育訓練を受講して終了し

た場合、年数により20%〜40%(上限20万円)の範囲で、教育訓練給付として費用が支給されます。



    ○職業訓練    

 それにプラスして雇用保険3事業の1つ、能力開発事業として、職業訓練実施体制の整備があります。

   これは、職業訓練校に通い専門の勉強をしながら職業訓練給付として、通常もらえる失業給付に

プラスして、500円多く(多分昼食代)支給され、交通費も全額支給されます、

    言うまでも無く、利用する側にしてみると非常に良い制度になります、訓練期間は3ヶ月から6ヶ月

中には1年、2年ととコースにより様々なのですが、訓練校に行ってる間であれば、失業給付の支

給期間が過ぎても給付が支給されます、なので利用期間しだいでは、失業給付支給期間を

大幅に伸ばすことが可能です。

    内容も学校によりまちまちらしいですが、非常に参考、勉強になる学校もあるようです。

   

   ○育児休業給付

    満1歳未満の子供を養育するために育児休業をする被保険者を対象に支給されます、金額は

   育児休業基本給付金(月額の30%)、育児休業者職場復帰給付金(月額の10%)があり、

健康保険に加えて、失業保険でも、育児に関しては保護されているようです。

   ○介護休業給付

   通算で93日 賃金の43%相当分が、親族の介護のために介護休業した場合支給されます。