個人事業主・法人の税金

個人事業主の税制


3月に確定申告をして、8月の納税通知書によって税金をおさめる、通常は8月、11月の年2回に分

けます。(所得税、住民税、超過累進課税 事業税、一定税、道府県民(都民)税)

事業主控除額 290万円

所得税の確定申告のみで住民税、事業税も確定申告をしたとみなされます。

減価償却=定額法(強制)

(10万円未満は初年度に全額損金にできる、20万円未満は3年で割って均等に損金にする)

メリット

繰越控除3年間、交際費を必要経費にできる、

小規模企業共済は必要経費にできないが、所得控除される。

デメリット

生保、役員退職金を経費にできない



法人の税金について



法人税、法人住民税、事業税(比例税率)についてそれぞれ、確定申告をしなくてはいけない

法人税の確定申告は事業年度終了の翌日から2ヶ月以内に申告を行う

BS,PL等の書類の提出も義務づけられてる



メリット

900万以上で比例税率の法人税の方が事業税よりも有利

役員退職金、生命保険金が全額損金にできる

繰越控除が7年間

減価償却=任意(届出が無ければ定率法)

福利厚生費―社員旅行は10万円まで算入できる

交際費 (原則は損金不参入)

一人当たり5000円以下なら交際費に算入される

新会社法による主な変更

会計参与制度―税理士と取締役で決算書作成

最低資本金額―0円、取締役1人でも会社設立が可能

合同会社=10万円(登録免許税6万円、印紙税4万円)で創立、有限責任



株式会社=24万円で設立可能です

取締役決議が書面で可能、配当年4回可能(資産300万円以上)

種類株式が可能、

社債―どの会社でも発行可能

無償減資―赤字を資本金と相殺するが可能



LLP=有限責任事業組合=出資者が経営に参加、

法人ではなく組合なので、法人税がかかりません

有限責任、損益通算可能、6万円で設立可能です



上記の語句説明

事業所得

独立的、営利的、反復継続性のあるもの

事業所得=総収入―必要経費

例)従業員宿舎の賃料、時間貸し駐車場等


不動産所得

不動産の貸付は事業的規模に寄らず、不動産所得、総合課税

船舶、航空機の貸付、借地権の取得、返換不要の敷金、礼金、更新料、等

敷金、保証金、立退き料は不動産所得にならない

但し、他の所得と損益通算はできません。


山林所得

山林の伐採や譲渡による所得です。

所有期間が5年以内なら事業所得、雑所得になります

総収入―必要経費―特別控除額(最高50万円)


譲渡所得

譲渡により所得があった場合譲渡所得になります。

不動産譲渡

短期譲渡(5年)=39%  所得税30% 住民税9%

期譲渡(5年超)=20% 所得税15% 住民税5

基準日は資産の引渡し日、契約締結時、どちらでも可

特別控除は短、長、合わせて50万円まで2分の1を超える権利金を受け取ると、譲渡所得になります

退職所得

控除金額計算式=70万円×(勤務年数−20年)+800万円

退職所得=(取得額−上記控除額)×2分の1

その年に住民税も源泉徴収されます、通常は勤務先が手続きを行います。


一時所得

収入金額―コスト−特別控除額(最高50万円)

死亡保険金の一時取得=差額−特別控除50万円×2分の1

宝くじは非課税所得になります


雑所得

その他の物、年金、原稿料、講演料、割引債の償還差益

税金の還付加算金、契約者と受取人が同一の年金受け取り等が雑所得にあたります。


相続税

相続した財産について税金を払わなくてはなりません

相続放棄は知った日から3ヶ月以内、相続放棄をしなっかった場合は自動的に単純承認

例)相続税1000万円以下 10%

       3億円超    50% 控除額4700万円

葬式関係、墓石、寄付財産は非課税、

基礎控除は5000万円+1000万×法定相続人数


贈与税

離婚、生活費等は非課税

例)200万円以下   10%

  1000万円以上   50% 控除225万円